よくあるご質問
ひとくちに印鑑といっても、使い道によって種類があります。
まずはどんなときに使うのかを考えてください。
・車や家、土地などを購入するときの契約書に捺(お)す印鑑
役所で登録して使用する『実印』に彫刻する名前は基本的にはフルネームが一般的です。
住所地での条例によりますが、概ね14歳以上から印鑑を登録することができます。
印鑑のサイズは女性で直径13.5ミリ以上、男性で15mm以上が多いです。
・金融機関で口座を開くときに使いたい
文字通り『銀行印』となります。一般的には姓のみか下の名のみで作ります。
印鑑のサイズは男女ともに直径12ミリ、13.5ミリが多いです。
・仕事で使いたい
『認印』直径10.5.ミリが最も多く、役付きになったりして決済印に使うなどの場合は12ミリが多くなります。認印といえども捺(お)せば責任が出てきますので、可能ならば別注で作った自分しかもっていない物を使いましょう。なりすましを防いで無用なトラブルから守ってくれます。机の引き出しにしまうなどの場合は、かならず鍵のかかる場所で保管しましょう。
★印鑑の丈夫さを優先するなら・・・・・
象牙が一番良いです。認印のように長く頻繁に使う場合などは木材の印鑑に比べてすり減り(印鑑の枠や文字が太くなる)にかなり強いです。実印や銀行印の場合ではその耐久性の高さから名前の彫刻部分をリメイクをして、世代をまたいで引き継がれることが多いです。
★印鑑本体の美しさを優先するなら・・・・・
オランダ水牛が良いです。ほんの少し透明感のあるベージュ系の色をしており、1本1本、印鑑本体の色味や茶色の模様の入り具合、穏やかなグラデーションが上品な印鑑材料です。当店では、ご注文頂いた際に2~3本の在庫の画像をお送りしてお選びいただいております。
★お手頃価格でありながら一生モノとして十分であればよいということなら・・・・・
黒水牛がおすすめです。当店の黒水牛の印材は芯持ちは当然で、漆黒に染めた上質の材料をさらに圧縮しているため長年のご利用でも印鑑の表面が荒れることが非常に少ない印材を使用しております。
何に使う印鑑かで、最適なサイズが変わります。
役所で登録して契約書などに使う『実印』は、基本的にはフルネームが望ましいので、女性は13.5ミリから15ミリ、男性は15ミリ・16.5ミリ・18ミリとなります。
『銀行印』は姓のみ・名のみで作ることがほとんどなので12ミリ・13.5ミリが主流です。
ただ15ミリ以上でも差し支えありません。
『認印(みとめいん』は基本的には10.5ミリが一般的です。
社内で役職に就くなどで決済に使用する場合は12ミリや13.5ミリを使用する方もおられます。
※決済用の認印に、お店で売られている既成の印鑑を使用する方はあまりおられません。
皆さんが、車や土地家屋などを購入するときには販売者との間で売買契約を結ぶと思います。このとき、契約書を交わす相手(主に買う側)が書面に書かれている名前の本人が、本当にこの契約書を交わしている人かを特定するために登録した印鑑(実印)を押します。
実印は区役所などで自分の使用する印鑑はこれにしますと申請・登録し、その印鑑を使う人が契約書記載の名前の人であることが確認できるようにするための印鑑になります。
どなたも一人につき実印登録できるのは1本のみです。
署名は誰が書いても本人が書いたかどうかが不明です。実印はその本人しかもっていない印鑑を登録して使用することで本人であることを役所が証明してくれるのです。既製品の印鑑を買ってきて登録するのは、なりすましなどを引き起こす可能性が高く大変危険な行為です。
印鑑の材料は現在多くの種類があります。
象牙・水牛のツノ・木製・アクリルなどのケミカル材(複数種類)
書体について
明確に規定がない場合がありますが、篆書体・印相体(吉相印)・古印体・隷書体・楷書体・行書体
の6書体が基本です。自治体によっては吉相印は不可となる場合がありますので、一度役所にお問い合わせいただいておくと安心です。
彫刻する名前はペンネームでも良い?
登録できるのは住民票に記載されている名前でのみです。
名前の文字以外にマークや飾り線、英文字などは登録できません。
※中島一(はじめ)さんのように名前がひと文字で画数が少なくバランスが悪くなってしまうときは
中島一印と「印」や「之印」を付けても登録できます。
★ 辺・邊、浜・濱など旧字体は当用漢字と同一と見なされるので、住民票が川邊で印鑑が川辺でも登録可能です。
印鑑登録できない物の条件
1. 名前と一致しないもの(住民票と異なる名前) 2. 職業や役職名が入っているもの 3. サイズが不適切なもの(6mm以下、25mm以上) 4. ゴム印など変形しやすい素材 5. フチ(縁)がないもの 6. 市長が不適切と判断するもの
残念ながらたとえご本人の印鑑であっても複製することは承っておりません。これは印鑑の偽造と同じことなりますし、お客様にとりましても実印や銀行印であれば新しく作成された印鑑を登録しなおしたほうが安全です。おつくりになる場合、可能であれば役所にてなくした印鑑登録の抹消をしておくことをお勧めします。
印鑑に彫られているお名前がお客様と同じであってもそのままお使いになることはお勧めできません。長年使用された印鑑は摩耗している場合があり、さらに摩耗が進んでしまいます。
また使う人が変わっているのに同じ印鑑を使用していると思わぬトラブルになることもあります。
引き継いだ印鑑は、引き継がれた方のお名前を彫刻してお使いください。
当店では下記にて印鑑のリメイクを行っております。
印鑑のリメイク(改刻) | 吉田千字堂 HANKOTIMES ハンコタイムズオンラインストア | 神戸市
印鑑は、お一人お一人個別の専用デザインで彫刻しています。たとえ同じ仕様でのご注文が何本ありましてもすべて異なるようにお作りしておりますので安心してご依頼ください。わかりやすく変えておきたい場合は、書体をそれぞれ変える、縦書きと横書きに分けるなどの方法もあります。ご不明な点がございましたらメールなどでお問い合わせください。
また、お一人の方が使用する印鑑で、全く同じ印鑑をもう1本予備として持ちたいとのご要望がありましても必ずどこかが異なるデザインになりますのでご了承ください。
神戸市の個人用実印に関するまとめ
🏙️ 実印については条例によって決まりがあります
・神戸市に住民登録されている人(意思能力のある人、14歳以上)が対象です。 ・一人につき1つの印鑑だけ登録できます。 ・これは、印鑑登録証明を使った本人確認の信頼性を保つためです。
🔎 登録できない印鑑とは?
以下のような印鑑は登録できません: 1. 名前と一致しないもの(住民票と異なる名前) 2. 職業や役職名が入っているもの 3. サイズが不適切なもの(6mm以下、25mm以上) 4. ゴム印など変形しやすい素材 5. フチ(縁)がないもの 6. 市長が不適切と判断するもの
📝 登録申請の流れは?
・印鑑と申請書を持って、市役所へ申請します。 ・本人確認が行われます(郵送や持参など)。 ・成年後見制度を利用していても、本人に意思能力があれば登録可能です。
📄 証明書や証明手続きについて
・登録後、「印鑑登録証」が発行されます。 ・証明書が必要な場合は申請書を提出します。 ・コンビニの端末で印鑑登録証明書が取得可能(マイナンバーカードが必要)。
✒️ なぜこの仕組みがあるの?
・本人確認を行うための制度です。 ・複数の印鑑があると不正利用のリスクがあるため、1人1印鑑となっています。
✅ 実印として登録できる印鑑の条件(神戸市の場合)
以下のような条件を満たす必要があります:
住民票の氏名と一致
フルネーム、または氏・名のどちらかで、住民票にある表記と一致していること(例:「山田太郎」「山田」「太郎」など)
大きさ
印影が 8mm以上25mm以内(神戸市では6mm以上~25mm以内)
材質
ゴム印など、変形しやすい材質はNG(変形しにくい材質であること)
既製品不可の場合あり
多くの自治体では、大量生産されている既製の認印(例えば「佐藤」など)が他人と同じ可能性が高く、実印としての本人性が担保できないため、登録を断られることがあります。神戸市でも、登録時に職員が不適切と判断する可能性があります。
縁(フチ)があること
周囲に枠線がある印鑑が望ましいです。枠がないと登録できないことがあります。
❌ 既製の認印がNGな主な理由
同じ名字の印鑑が大量に出回っており、他人と同じ印影になる可能性が高い
変形しやすい素材(ゴム製など)や、安価な機械彫りは、偽造や複製のリスクがある
登録の際に、市職員が「本人の特定に不適切」と判断することがある
🔒 実印登録のおすすめ
実印登録には、以下のような印鑑を用意するのがおすすめです:
オーダーメイドで作った「フルネーム」の印鑑
材質:黒水牛、象牙、チタンなどの耐久性の高いもの
印面サイズ:女性は13.5mm~15mm
男性は15mm~16.5mmが一般的
📝 補足:どうしても既製認印を使いたい場合
区役所などに直接持参し、登録可能か確認する必要があります。
住民票と一致し、サイズ・材質など条件を満たしていれば、例外的に許可されるケースもありますが、原則はおすすめしません。








